<禁止されている行為> | <具体的な事例> |
| 保険金を支払う場合のみ説明し、保険金が支払われない場合については、一切説明をしなかった |
| 火災保険の契約にあたり、建物の構造を偽るように勧めた |
| 既存の保険契約を解約する際に発生した解約控除等として契約者が一定の金額を負担することを説明せずに、新たな保険を締結させた |
| 条件が異なる他社との保険契約と、保険料のみを比較して、意図的に自社の保険料の方が安くて有利だと説明した |
| 積立型の保険商品の募集において、本来不確定な契約者配当金に関し、過去の配当実績を示して将来も同額の配当金が支払われると説明した |
| 威圧的な態度や乱暴な言葉等をもって契約者を困惑させて保険契約を締結させた |
| 保険募集に際し、客観的事実に基づかないで「業界NO1!」等の説明を行った |
| 生命保険と損害保険の商品のセット販売にあたり、生命保険商品の引き受け保険会社を説明しなかった |